長引く新型コロナウイルスの感染症拡大を受け、地域の経済が縮小しております。
そのため経済活性化の一環として、その影響を大きく受けている飲食店、小売店等中小企業を対象に、
町民向け「北谷町プレミアム付ニライ商品券」発行事業を実施いたします。
そこで、 商品券をより多くの方に利用していただくために、商品券取扱い店舗を募集いたします。
ぜひ、本事業に参加いただき、北谷町を盛り上げましょう。

1応募資格
北谷町内に店舗、事業所等を有し、次の①~④に該当しない事業者。
- ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連
特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業などを行なっている事業者 -
- ②特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行なっている事業者
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- ③下記【6.商品券使用対象外事項】に記載の取引、商品のみを取扱う事業者
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- ④役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
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2登録申請方法
(1)申請方法
- ①申請フォームへ必要事項を入力し、電子申請してください。
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- ②参加店舗登録希望者は、「募集要項」に同意のうえ、電子申込フォームより申請してください。
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- 募集要項
③大型商業施設内テナント等などの市内に複数の店舗を持つ事業者について、口座番号が同じ場合は、必要事項を記入し、申込してください。
※入金をご希望する口座情報が異なる場合は、各店舗ごとに申請してください。 -
- ④ご郵送またはFAXでご申請いただける場合は、「参加店舗登録申請書」を北谷町のホームページ、または、本事業専用サイトからダウンロードできるほか、北谷町商工会より入手することができます。
登録申請書
大型商業施設内テナント等などの町内に複数の店舗を持つ事業者については、口座番号が同じくする場合は、【一括申請用(様式第2号)】に必要事項を記入し、提出してください。
※入金希望する口座情報が異なる場合は、【一括申請用(様式第2号)】は使用できませんので、「商品券参加店舗登録申請書(様式第1号)」を店舗ごとに提出してください。
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(2)郵送またはFAXにてご申請される事業者(提出先)
北谷町商工会 |
〒904-0101 北谷町字上勢頭837-1 |
FAX:098-936-8845 |
(3)申請期間
- 申込受付開始日~令和4年11月30日(水)まで
- ※令和4年8月29日(月)までに申請した事業者につきましては、1次販売時の販売所にて配布します参加店舗一覧(チラシ)・専用サイト上の参加店舗一覧へに事業者情報を掲載いたします。
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- ※令和4年8月30日(火)から9月30日(金)までに申請された事業者は、2次販売時の販売所にて配布します参加店舗一覧(チラシ)・専用サイト上の参加店舗一覧への掲載を予定しております。
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- ※申込受付開始日から令和5年11月30日(水)までに申請された事業者は、専用サイト上の参加店舗一覧への掲載を予定しております。
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3北谷町プレミアム付ニライ商品券の取扱について
4北谷町プレミアム付ニライ商品券概要
1 |
名 称 |
北谷町プレミアム付ニライ商品券 |
2 |
プレミアム率 |
1次販売/ニライ商品券:100%
2次販売/ニライ商品券 66.7%
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3 |
発 行 者 |
北谷町 |
4 |
発 行 額 |
3億円 |
5 |
発行部数 |
6万冊 |
6 |
商品券構成 |
一人当たり最大2冊まで購入・引換可能
500円券×10枚/冊 |
7 |
利用可能店舗 |
登録された町内の小売店・飲食店等中小企業で使用できます。 (スーパー、ドラッグストア、ガソリンスタンド、大型衣料販売店等除く) |
8 |
販売・引換 |
□特設販売・引換
1次販売 ※終了
場所:Agreドーム北谷 日時:2022年9月19日(月)~9月23日(金)/(午前9時~午後5時)
□2次販売:特設販売 ※なくなり次第終了
場所:北谷町美浜メディアステーション
日時:2022年12月2日(金)~12月4日(日)/(午前9時~午後5時)
□2次引換:
場所:北谷町役場
日時:2022年12月1日(木)~2022年12月9日(金)
(午前9時~午後5時) ※12:00~13:00を除く
※1次引換期間に引換を行っていない北谷町内にお住いの70歳以上の方が対象です。
□一般販売・引換
1次販売 ※終了
場所:北谷町内セブン-イレブン、ファミリーマート
日時:2022年9月26日(月)~10月18日(火)/(午前10時~午後8時)
2次販売:コンビニ販売 ※なくなり次第終了
場所:北谷町内ファミリーマート各店
日時:2022年12月5日(月)~12月16日(金)/(午前10時~午後8時)
※店舗により販売時間等が異なる場合がございます。
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9 |
利用期間 |
令和4年9月19日(月)~令和5年1月4日(水) |
10 |
換金受付期間 |
令和4年9月29日(木)~令和5年1月18日(水) |
11 |
利用対象者 |
1次販売:北谷町民
2次販売:どなたでも購入可能
※北谷町民とは、令和4年7月10日時点で北谷町の住民基本台帳に登録されている方 |
5参加店舗遵守事項
- ①一度商品券参加店舗として登録されますと、事業終了まで登録の抹消はできません。
- ②セール等では使用できないなど、独自の利用制限はできません。
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- ③商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能です。
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- ④商品券を消費に使用せずに現金化することや、使用された商品券を再び利用することはできません。
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- ⑤商品券額面に利用が満たない場合でも、釣銭は出さないようにしてください。
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- ⑥利用期間が過ぎた商品券は受け取らないでください。
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- ⑦参加店舗において利用期間内に限り利用可能といたします。
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- ⑧現金との引き換えはできません。
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- ⑨盗難・紛失、滅失または偽造・模造等に対して損害が生じた場合、北谷町事務局は責任を負いません。
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- ⑩参加店舗は、商品券を利用対象外とする商品を独自に定める場合は、あらかじめ、利用者が認識できるように明示して下さい。
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6商品券使用対象外事項
- ①医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
- ②出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
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- ③有価証券、商品券、旅行券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード、金、銀、プラチナ等の換金性の高いものの購入
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- ④たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
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- ⑤事業活動に伴う取引(原材料・機器類及び仕入れ商品の購入等)
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- ⑥土地・家屋購入・家賃・地代・駐車料(一次預りは除く)等の不動産に関わる支払い
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- ⑦現金との換金、金融機関への預け入れ
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- ⑧風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業に係る支払い
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- ⑨特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
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- ⑩その他本商品券の発行趣旨にそぐわないもの、各参加店舗が指定するもの
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7参加店舗の責務
- ①参加店舗であることが明確になるよう、ステッカーや、ポスター、のぼりを利用者に分かり易い場所に掲示してください。
- ②取引において正当な理由なく、商品券の受け取りを拒否しないでください。
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- ③商品券利用対象外である場合は、あらかじめ利用者が確認できるよう陳列棚、チラシ、ポスター等にその旨明示してください。
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- ④利用者が持ち込んだ商品券は受け取る際に問題がないかどうか確認してください。商品券見本を、すぐに確認できる場所に備え付け、偽造防止対策が施されていない、色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合、商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに北谷町商品券事業事務局(以下「事務局」という)へ報告してください。
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- ⑤商品券を受け取った際は、他店での再使用を防止するため裏面の所定欄に自店名を記入することとし、既に商品券取扱事業者の記入がある場合は、受け取りを拒否してください。また、使用済み商品券を換金するにあたり、万が一入金額に差異があった場合、換金申請書事業者控えが必要となる為、入金を確認するまで、換金申請書事業者控えは大切に保管してください。
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- ⑥商品券の交換及び売買は行わないでください。各参加店舗において、使用期間中に商品の販売、サービスの提供等の取引にあたり、利用者から受け取った商品券のみ換金可能です。
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- ⑦事業上の取引(商品の仕入れ等)に使用しないでください。
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- ⑧利用者から受け取った商品券の紛失や盗難、き損、換金期限切れによる損失は参加店舗の責とします。
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